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本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-その4

今回のポイント⇒自筆証書遺言は遺言者にとって手軽で自由度の高い制度ですが、その内容が確実に実現できるとは限りません。また、実現するためのコストは多くが相続財産を譲り受ける側の負担となります。遺言の作成をお考えの際は、公正証書によることもご検討ください。

法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月から始まっています。
今回は総まとめとして公正証書遺言についても解説をしていますので、自筆証書遺言との比較としてもお役立ていただければ幸いです。

詳しくはこちらをご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5094491/

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