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成年後見とは

成年後見とは

成年後見制度とは

成年後見制度は認知症や、知的障害など判断能力が不十分な方の生活をサポートする制度です。成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられています。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、すでに判断能力に不安のある方を対象に、家庭裁判所が選んだ後見人が、本人の意思を尊重しながら身の回りの事務をしていく制度です。 本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。 次のような場合等には法定後見が利用されています。なお、介護保険法上の要介護区分は、ご本人の判断能力とは関係ありません。

成年後見とは
成年後見とは、本人がひとりで日常生活を送ることが出来なかったり、ひとりで財産管理をすることができなかったりという状態で、本人の判断能力が 全くないと認められる場合です。
保佐とは
保佐とは、本人が日的な買い物程度はひとりでできるものの、不動産の売買などの重要な財産行為はひとりでできないというように、本人の判断能力が 著しく不十分であると認められる場合です。
補助とは
補助とは、本人がひとりで重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというように、 本人の判断能力が不十分であると認められる場合です。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人の判断能力が十分な時点で、公正証書による任意後見契約を結んで、本人の判断能力が不十分になったとき、契約で定められた任意後見人が 本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

法定後見人の主な仕事

法定後見人の主な仕事

財産管理と身上監護

成年後見の仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがありますが、ここでいう身上監護には、現実の介護行為は含まれません。
また、食料品や衣料品等を購入するような日常生活に関する行為については、本人が自由におこなうことができます。
なお、本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要となります。ここでいう「処分」は売買だけでなく、賃貸や抵当権の設定等の行為も含まれます。

財産管理

  • ・現金、預貯金、不動産等の管理
  • ・収入、支出の管理
  • ・有価証券等の金融商品の管理
  • ・税務処理(確定申告、納税など)

身上監護

  • ・医療に関する契約
  • ・施設への入所契約
  • ・介護に関する契約
  • ・生活、療養看護に関する契約

選任する手続の流れ

選任する手続の流れ

成年後見制度の手続の流れ

ここでは、家庭裁判所に成年後見の申し立てをした後の手続の流れをみていきましょう。
なお、申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、保佐や補助の場合も手続の流れはほぼ同様です。 制度開始当初と比べると審理期間は大幅に短縮しています。

なお、成年後見人等は、本人が受ける医療行為に関する同意権を有しません。 また、本人の身元引受人や、保証人などになることもできません。

step1家庭裁判所への申し立て
step2家庭裁判所の調査官による事実の調査
申立人、本人、成年後見人、候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
step3審 判
申立書に記載した成年後見人、候補者がそのまま選任されることもあります。 場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
step4審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本をもらいます。成年後見人が審判書謄本を受け取って、2週間以内に不服申し立てがなければ、審判が確定します。
step5法定後見開始

就任時の主な仕事

就任時の主な仕事

1.本人および関係者との面談

今後の後見事務を遂行していくために、被後見人およびその関係者と面談します。

2.財産関係の書類や印鑑の引き継ぎ

現金、通帳、有価証券、不動産権利証、実印、銀行印、印鑑登録カード等をそれまで管理していた人から引き継ぎます。

3.登記事項証明書の入手

成年後見人であることを証明するために、法務局で発行してもらいます。

4.銀行、保険会社等への届出

銀行や保険会社等に成年後見人の就任を届け出ます。

5.財産目録を作成して、家庭裁判所に報告

後見人確定後の業務内容

後見人確定後の業務内容

家庭裁判所への報告

家庭裁判所は、必要があればいつでも成年後見に対し、報告を求めることができますが、実務上は年に1度定期的な報告を行うよう求めています。
ただし、本人の居住場所が在宅から施設に変わったり、入居先の施設を移る等して、本人の生活環境に変化があった場合や、 重要な財産を処分した場合は、その都度、家庭裁判所へ報告する必要があります。
なお、家庭裁判所からの指示に従わずに、定期的な報告を怠ったり、後見事務の内容に不正があることを発見したりしたときは、 家庭裁判所が成年後見を解任することがあります。

法定後見を利用する具体例

法定後見を利用する具体例

成年後見人の選任を申し立てるきっかけとして、主なものは

  • 1.本人の預貯金等の払い戻し、解約のため
  • 2.本人の保険金や年金を請求して、これを受け取るため
  • 3.本人が所有する不動産を処分(売却など)するため
  • 4.本人が相続人となる遺産分割協議をするため
  • 5.本人が施設に入所したり、福祉サービスを受ける際の契約をするため
  • 6.本人が不要な売買契約をしてしまうなどの被害を防ぐため
  • 7.その他、本人の財産管理のため

成年後見における司法書士の役割

司法書士であれば誰でも後見人になれるわけではない

成年後見人として業務可能な司法書士とは

近年は、本人の親族が後見人に就任するよりも、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職が後見人に就任する割合の方が多くなっています。 しかし、司法書士だからといってすべての司法書士が後見人に就任できるわけではありません。 現在の裁判所の運用では、司法書士を成年後見人に選任する場合は、 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下、リーガルサポート)が作成する、 後見人候補者名簿に登載されている司法書士の中から選任することを原則としています。

リーガルサポートとは

リーガルサポートは、1999(平成11)年に高齢者・障害者等の権利の擁護および福祉の増進に寄与することを目的として全国の司法書士によって設立された公益社団法人です。 全国に50の支部があり、現在ではおよそ8000人を超える司法書士が会員となっています。 全国の司法書士の数はおよそ2万3000人なので、約3分の1がリーガルサポートに登録していることになります。 もちろん、当事務所の司法書士もリーガルサポートに登録しています。