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遺言とは

遺言とは

遺言とは

人は元気に生きているうちは、自分がいなくなった後のことを考えることはあまりありません。 しかしながら、自分がいなくなった後に、自分が築きあげ、そして守ってきた財産のせいで、 仲がよかった子供たちや家族・親族間に争いが起きたり、それが元で家族がバラバラになってしまうことは、とても悲しいことです。 遺言とは、最後にできる家族への思いやりです。 財産のある方はその多少を問わず、是非遺言をされることをお薦めします。

遺言の重要性

遺言書を作成していなければ、通常は、相続人全員での遺産分割協議により「誰が何を相続するか」、「相続分をどうするか」などを決めることになります。そのとき次のような問題点があります。

  • ケース① 配偶者がいて子供がいない場合
  • ケース② 配偶者も子供や孫もいない場合
  • ケース③ 配偶者も子供もいる場合

遺言しないとできないこと

  • ◎相続人以外の世話になった人に財産をあげたい(いわゆる「長男の嫁」のような、子どもの配偶者を含みます)
  • ◎まだ認知していない子を遺言で認知して財産を残したい(認知そのものは、生前に行うことができます)
  • ◎内縁の妻に財産を残したい
  • ◎寄付したい
  • ○遺言をすることで内容を実現できる
  • ○子供がいないので妻だけに相続させたい
  • ○兄弟姉妹やその子供に相続させたくない
  • △遺言をしておくことが望ましい
  • △事業の承継をスムーズにさせたい
  • △子供同士の争いを避けたい
  • ・既に財産を与えた子供より他の子供にたくさんあげたい
  • (◎遺言によってのみすることができる)

遺言の種類

遺言の方式として、民法ではいくつかの規定が設けられていますが、 ここでは、その中で代表的な方式である、自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明します。

遺言の種類

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって成立する遺言です。 遺言とは、最後にできる家族への思いやりです。

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは公証役場において、証人2人以上の立会のもとで一定の方式に従い、公証人が作成する遺言です。 自筆証書遺言に比べて費用がかかりますが、公証役場で厳格な方式のもとで作成され、 公証人により原本が保管されるので最も確実な方法です。

自筆証書遺言と公正証書遺言について

自筆証書遺言は、作成時に費用はかかりませんが、遺言の内容を実現するためには、 家庭裁判所における「検認」という手続が必要です。 公正証書遺言は、作成時に費用がかかりますが、家庭裁判所での「検認」を必要としないため、 遺言の内容を素早く実現することができます。

遺言書作成の流れ

遺言書作成の流れ

遺言書作成の流れ(公正証書遺言)

step1ご相談
step2報酬の目安のご提案
step3遺言書の原案作成
step4公証役場との打ち合わせ
step6公正証書遺言作成、報酬の受領

必要書類

必要書類

公正証書遺言の必要書類

  • ・遺言者の印鑑証明書
  • ・遺言者の本人確認書類
  • ・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • ・相続人以外に遺贈する場合は、遺贈を受ける人の住民票
  • ・財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書
  • ・不動産の固定資産評価証明書または納税通知書
  • ※官公庁発行のものは3か月以内のものが必要です。