新札幌駅から徒歩約5分!成年後見・相続・遺言のご相談は、宅間孝司法書士事務所まで

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商業登記とは

商業登記とは

不動産(土地・建物等)と同様、会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・有限会社)についても、 会社の名前・本店住所・資本金・事業内容・役員・新株予約権など沢山の事項を登記データとして公示します。 法律が変わって設立しやすくなった「法人」についての各種登記手続も承っております。

設立登記

新しく会社を作ろうとする時には、司法書士にご相談下さい。 起業を考えている・個人業者から法人化したい・別の会社を作りたい・取引先との関係で「法人格」が 必要など様々な理由で会社設立をお考えになる場合があると思います。 会社設立には「定款認証」が必要ですが、ご希望があれば「電子定款認証」制度を利用して4万円の定款印紙の節約方法にも対応しております。

役員変更登記

会社の設立後、役員変更の登記手続が必要です。 原則、取締役は2年・監査役は4年の任期があり(場合によって、10年まで伸長することができます、詳細はお問い合わせ下さい)、登記手続を怠ると「過料」という制裁もあります。

目的変更登記

業務内容を変えたい・広げたい・新しいことをしたい、そんな場合に、目的変更の登記手続をする必要があります。 また、事業内容によっては、特定の目的表現が要求されることがありますので、ご注意下さい。

本店移転登記

会社の住所を移転する場合には、本店移転の登記手続が必要です。

  • ①現在の本店所在地と同じ管轄法務局への本店移転
  • ②現在の本店所在地と異なる管轄法務局への本店移転の2種類の本店移転手続があります。
  • 現在の本店所在地と異なる市町村に本店を移転する場合などには、定款変更決議も必要です。

資本に関する登記

会社の資本を増加する場合には、まず、新株発行の手続が考えられます。 オーナーから会社への貸付金を用いて資本増加をすることもできます、債務を資本に変えられるのみならず債務超過解消の効果があります。 さらに、新株予約権や転換社債の行使など、会社の事情によって様々な登記手続が考えられます。

会社の解散

会社としての活動を閉じたい場合には、会社の解散と清算人の就任の登記を同時に手続します。解散した会社は清算事務のみをすることができます。 その後、会社の清算事務が全て終了した段階で、清算結了の登記手続をします。 結了の登記が完了すると、会社の登記データが閉鎖されます。