財産管理とは 司法書士が、家庭裁判所の選任により、相続財産管理人や不在者財産管理人に就任して、その財産管理を行うことがあります。 トップページ事務所紹介取扱業務一覧お問合せブログ成年後見相続遺言不動産登記債務整理商業登記財産管理債務整理当ホームページ及びプライバシーポリシーについて