遺言とは
遺言とは
人は元気に生きているうちは、自分がいなくなった後のことを考えることはあまりありません。 しかしながら、自分がいなくなった後に、自分が築きあげ、そして守ってきた財産のせいで、 仲がよかった子供たちや家族・親族間に争いが起きたり、それが元で家族がバラバラになってしまうことは、とても悲しいことです。 遺言とは、最後にできる家族への思いやりです。 財産のある方はその多少を問わず、是非遺言をされることをお薦めします。
遺言の重要性
遺言書を作成していなければ、通常は、相続人全員での遺産分割協議により「誰が何を相続するか」、「相続分をどうするか」などを決めることになります。そのとき次のような問題点があります。
- ケース① 配偶者がいて子供がいない場合
- ケース② 配偶者も子供や孫もいない場合
- ケース③ 配偶者も子供もいる場合
遺言しないとできないこと
- ◎相続人以外の世話になった人に財産をあげたい(いわゆる「長男の嫁」のような、子どもの配偶者を含みます)
- ◎まだ認知していない子を遺言で認知して財産を残したい(認知そのものは、生前に行うことができます)
- ◎内縁の妻に財産を残したい
- ◎寄付したい
- ○遺言をすることで内容を実現できる
- ○子供がいないので妻だけに相続させたい
- ○兄弟姉妹やその子供に相続させたくない
- △遺言をしておくことが望ましい
- △事業の承継をスムーズにさせたい
- △子供同士の争いを避けたい
- ・既に財産を与えた子供より他の子供にたくさんあげたい
- (◎遺言によってのみすることができる)
遺言の種類
遺言の方式として、民法ではいくつかの規定が設けられていますが、 ここでは、その中で代表的な方式である、自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明します。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって成立する遺言です。 遺言とは、最後にできる家族への思いやりです。
公正証書遺言
「公正証書遺言」とは公証役場において、証人2人以上の立会のもとで一定の方式に従い、公証人が作成する遺言です。 自筆証書遺言に比べて費用がかかりますが、公証役場で厳格な方式のもとで作成され、 公証人により原本が保管されるので最も確実な方法です。
自筆証書遺言と公正証書遺言について
自筆証書遺言は、作成時に費用はかかりませんが、遺言の内容を実現するためには、 家庭裁判所における「検認」という手続が必要です。 公正証書遺言は、作成時に費用がかかりますが、家庭裁判所での「検認」を必要としないため、 遺言の内容を素早く実現することができます。
遺言書作成の流れ
遺言書作成の流れ(公正証書遺言)
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必要書類
公正証書遺言の必要書類
- ・遺言者の印鑑証明書
- ・遺言者の本人確認書類
- ・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- ・相続人以外に遺贈する場合は、遺贈を受ける人の住民票
- ・財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書
- ・不動産の固定資産評価証明書または納税通知書
- ※官公庁発行のものは3か月以内のものが必要です。