新札幌駅から徒歩約5分!成年後見・相続・遺言のご相談は、宅間孝司法書士事務所まで

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財産管理とは

財産管理とは

司法書士が、家庭裁判所の選任により、相続財産管理人や不在者財産管理人に就任して、その財産管理を行うことがあります。