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自筆証書遺言の作成方法が変わりました(要件が緩和されました)

2018-12-22

これまで、自筆証書遺言を作成するには、遺言書の全部を自分で手書きすることとされていました(日付の記載や押印も必要です)。
相続財産がたくさんある場合も、それらの内容も含めて自分で書く必要がありました。
今回この部分が見直され、相続財産目録については自分で手書きしなくてもよいこととなり、
例えば、パソコンで目録を作成することなども可能になりました。
この場合の財産目録には、ページごとに署名押印が必要です。なお、この規定は2019年1月13日から施行されています
⇒2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言が対象です。
その日より前に新しい方式に従って自筆証書遺言を作成していても、その遺言は無効となりますのでご注意願います。

変更の内容については、リンク先の法務省ホームページもあわせてご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html