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札幌司法書士会からのお知らせ-面談相談事業を休止します

2020-02-29

国内において新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、安全面を第一に考慮した結果、札幌司法書士会においても、一層の感染拡大防止策を講じる必要があるとの判断に至りました。
つきましては、2020年3月1日から当面の間、面談相談事業(市役所や区役所、法務局などに相談員を派遣するものを含みます)を休止するなどの対応をとらせていただきます。なお、電話相談は引き続きご利用いただくことができます。
面談相談事業を再開する際には、あらためてお知らせいたします。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://bit.ly/2VtfAZv

保証意思宣明公正証書-その2

2020-02-29

今年4月から、事業性資金を借り入れる際には、原則として公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することが必要になり、この意思確認を経ない保証契約は無効になります。この手続において作成する公正証書のことを、保証意思宣明公正証書(以下、「この公正証書」)といいます。
保証人になろうとする者本人が、保証契約を締結する前にこの公正証書の作成を嘱託しておく必要があります。代理人によって嘱託することはできません。なお、管轄の定めはありませんので、どの公証役場においても嘱託をすることができます。
この公正証書は、保証契約締結日の前1か月以内に作成されている必要があります。それ以前に作成されていても、保証契約は有効になりません。新法が4月1日に施行されますので、3月2日以降にこの公正証書の作成が可能になります(3月1日が日曜日のため)。
保証人になろうとする者は、自らの保証意思を明らかにするため、主たる債務の内容などの法定された事項を、公証人に対し口頭で述べます(口授(くじゅ)といいます)。公証人は、保証人になろうとする者が口頭で述べた内容を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または閲覧させることとされています。
公証人が保証人になろうとする者の保証意思を確認することができない場合は、無効な法律行為等については証書を作成することができないとして、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行

保証意思宣明公正証書-その1

2020-02-04

4月1日から施行される債権法分野の新しい民法。新法では、個人の保証人を保護するための規定が盛り込まれています。今回ご紹介するのは、その規定のひとつです。
事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、その保証債務の額が多額になりがちで、保証人の生活が破綻する例も相当数存在するといわれています。しかし、保証契約は個人的情義(人情と義理)等に基づいて行われることが多く、契約締結の際には保証人が現実にその履行を求められることになるかどうかが不確定であることもあって、保証人の中には、そのリスクを十分に自覚せず安易に保証契約を締結してしまった者が少なくないとの指摘がありました。
そこで新法では、保証人が個人で、事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することとしたうえで、この手続を経ていない保証契約を無効にすることとしました。この手続において作成される公正証書のことを、「保証意思宣明公正証書」といいます。ただし、一定の場合(主債務者である株式会社の取締役が保証人になる場合など)については、リスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが低いと考えられることから、公証人による意思確認を不要としています。
「保証意思宣明公正証書」の作成手続については、次回以降にお伝えいたします。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行