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長期相続登記等未了土地の解消に向けて

2020-09-29

2018年11月15日から、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が順次施行されています。
この特別措置法に基づき、全国の法務局や地方法務局では、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地の一部について、亡くなった方の法定相続人等を調査したうえで、登記官が職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記するなどの対策を取っています。
そして、調査の結果、その法定相続人の中から任意の1名の方に対して、職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記したことをお知らせする文書を送付しています。札幌法務局においても、近くこの通知書を発送することが見込まれています。
この通知書をお受け取りになった際は、お気軽に司法書士・司法書士会へのご相談をお願いいたします。
長期相続登記等未了土地解消作業に関する説明として、こちらの動画もご参照願います(法務省のYouTubeチャンネル内にあります)。
https://www.youtube.com/watch?v=VTEk-wcmnDM

<10月1日追記>
札幌司法書士会では、「『長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)』をお受け取りになった方へ」と題するリーフレットを作成いたしました。また、期間限定ではありますが、この通知を受け取られた方からのご相談をお受けする専用ダイヤルを開設いたします。詳しくは、以下のリンクをご参照願います。
http://www.sihosyosi.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/5b9a48d4868b454bf2efc8c2249270e2.pdf