身元保証人がいないことは、入院・入所の妨げになりません
介護保険施設において、身元保証人等がいないと入院・入所を認めない施設が一部に存在するとの指摘があります。これについて、2016年3月に開催された厚生労働省の『全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議』において、次のような見解が示されています。
介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされています。入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しません。
詳しくは、このリンク内の中ほどにある、【高齢者支援課】「1.介護施設等の整備及び運営について」の17ページ目をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html