未登記建物の名義変更手続
登記されている土地や建物の名義変更手続は、登記所(法務局)で所有権移転等の登記を行います。登記手続については司法書士にご相談ください。
登記されていない建物の場合は、不動産所在地の市町村で「家屋補充台帳*」というものを備えていて、これにより所有者を把握しています。相続などで所有者に変更があったときは、その市町村に対し「家屋補充台帳名義人変更届*」を提出する必要があります。この手続をその年の12月末までにしなかった場合は、翌年の固定資産税納税通知書が古い名義人(被相続人など)にあてて送付されますので、ご注意ください。相続財産中に登記されていない建物が含まれる場合でも、ご相談を承りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
*市町村によって名称が異なる場合があります