新型コロナウイルスの影響-賃貸借契約の考え方
「テナント家賃の支払いを支援する制度について」と題する資料が経済産業省のホームページに掲載されていますので、ご紹介します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/yachin_shien.pdf
その中で、賃貸借契約の考え方に関する法務省民事局の見解が示されていますので、ご参考にしていただければと思います。
⇒日本の民法の解釈では、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが、新型コロナウイルスの影響により3か月程度の賃料不払いが生じても、不払いの前後の状況等をふまえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。
新型コロナウイルス感染症関連
経済産業省の支援策のページからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
<追記>5月1日、タイトル等を一部修正しました。