本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-その2
今回のポイント⇒いったん法務局に預けた遺言書は、後日取り戻すことができます。ただし、法務局から取り戻すだけでは、その遺言をやめることにはなりません。
法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月から始まっています。
今回はその2 として、保管の申請をしてから遺言者がお亡くなりになるまでの間の手続について記事にしています。
詳しくはこちらをご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5079689/
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