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本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-その3

今回のポイント⇒自筆証書遺言は、自書能力さえ備わっていれば遺言者にとって手軽かつ自由度の高い制度です。しかし、その内容を実現するためのコストは、多くが相続財産を譲り受ける側の負担となります。例えるならば、“遺産を着払いで贈る”ようなものといえます。

法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月から始まっています。
今回は、遺言者がお亡くなりになった後の手続について記事にしています。

詳しくはこちらをご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5087465/

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