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成年後見人が代理人となって生活保護の申請ができるようになりました

厚生労働省が2021年9月1日付で「『生活保護問答集について』の一部改正について」と題する事務連絡を出し、同年10月1日から適用されています。
これまで、生活保護申請は本人の意思に基づくことが基本で、申請をするかしないかについて代理人が判断すべきでないとされていました。保護を必要とする人に成年後見人が就任していて、本人に十分な意思能力がない場合でも、代理人による申請は認められませんでした。
(注)実際は、成年後見人が記入(代筆)した申請書類を本人の「使者」として市区町村に提出して、保護を受けるケースが少なくなかったかと思います。

このたびこうした運用が改められ、成年後見人による生活保護の代理申請が例外的に有効なものとして取り扱われることになりました。主な理由は以下の2点です。
(1)成年被後見人については、生活保護申請に関する判断能力がないこと。
(2)成年後見人が代理権を有する「財産に関するすべての法律行為」には、生活保護申請も含まれると解することができること。
なお、この取り扱いは成年後見人に限られていて、保佐人や補助人は代理申請の対象外です。