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相続登記の登録免許税の免税措置について-2022年度税制改正による変更分

2022-06-05

2025年3月31日までの間に、土地について相続(相続人に対する遺贈を含みます)による所有権の移転等の登記を受ける場合において、以下の要件を満たす場合は、租税特別措置法第84条の2の3第1項による登録免許税の免税措置の適用を受けることができます。2022年度税制改正による変更分は以下のとおりです。
(1)対象となる不動産の価額が、従来の10万円以下から100万円以下に引き上げられました。
(2)適用対象となる土地の区域の要件が廃止され、適用対象が全国の土地に広がりました。、

不動産所有権の持分移転の場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
⇒不動産の価額が150万円の土地において、相続により移転する持分が2分の1の場合、対象となる不動産の価額は
150万円×1/2=75万円<100万円 となりますので、免税措置の適用を受けることができます。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

☆2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続登記は司法書士にご相談ください。