2023年度の休眠会社等の整理作業
2023年10月12日、12年以上登記がされていない株式会社および5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人に対して法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記に該当する株式会社や一般社団法人または一般財団法人は、2023年12月12日までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がなされます。
詳しくは、次のリンクをご参照願います。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html