相続登記の申請義務化について-part 2
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは10万円以下の過料の適用対象となります。過料の制裁による取り扱いがなされる場面はかなり限定的になることが想定されていますが、これを理由に相続登記申請手続を先送りすることはお勧めしません。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5186988/
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは10万円以下の過料の適用対象となります。過料の制裁による取り扱いがなされる場面はかなり限定的になることが想定されていますが、これを理由に相続登記申請手続を先送りすることはお勧めしません。
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