相続登記の申請義務化について-part 3
相続登記申請を推進するために登録免許税の免除措置が講じられています。この措置の適用期限は2025年3月31日までとされていましたが、2027年3月31日まで延長されました。免除措置の内容は次の2点です。
1.相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
2.不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
登録免許税の免税措置を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。この記載がない場合は免除措置を受けることができません。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5192074/