法定相続情報証明制度
2017年5月29日から制度がスタートして、間もなく2年になります。
これまでは、相続手続において、被相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口にその都度提出する必要がありました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(法務局ホームページから引用)
この申出手続は司法書士が代理することができます。この場合、相続財産に不動産が含まれていなくても(相続による所有権移転等の登記を伴わなくても)、司法書士が申出に必要な戸籍謄本等を取り寄せることができます。
この手続は、被相続人が2017年5月28日以前にお亡くなりになっている場合でも利用することができます。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。