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賃貸住宅で故障した給湯器の交換等に時間がかかるときの対応について

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が、2020年4月1日に施行された新しい民法第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)に対応するため、「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を作成しています。
現在の民法では、賃借物の一部が使用収益できなくなった場合に、それが賃借人の責任によらないときは、使用収益ができなくなった部分の割合に応じて賃料が当然に減額されます。

詳しくは、こちらのコラム記事をご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5106867/