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株式会社の定款の認証手数料一部変更

資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の3つの要件をいずれも満たす場合は、従来の3万円から1万5,000円に引き下げられました。
(1)発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
(2)定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があること。
(3)定款に取締役会を置く旨の記載または記録がないこと。

詳しくは、日本公証人連合会のホームページをご参照ください。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20241122.html