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新型コロナウイルスの影響-マンション管理組合等の総会開催時期

ポイント⇒前年の総会の開催から1年以内に総会を開催できない状況にある場合は、その状況が解消された後、本年中に総会を招集し、その総会において必要な報告をすればよい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人(以下、「管理組合等」といいます)において、前年の開催から1年以内に通常総会を開催できなくなった場合の対応に関する情報が、法務省のホームページに掲載されていますので、ご紹介いたします。

詳しくは、こちらのコラム記事をご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5057560/

管理組合法人の登記手続に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。