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可能な限り対応いたしますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

8月7日 全国一斉『遺言・相続』相談会(電話相談)を開催します

2022-07-26

司法書士制度150周年を記念して、標記の相談会を開催いたします。
10時から16時まで、専用のフリーダイヤルにてご相談をお受けします。番号は 0120-33-9279 です。
札幌司法書士会では面談相談は行いません。ご了承願います。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://sapporo-shiho.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/a30ac6d0c189edc2d27bbb26cbdcdb01.pdf

相続登記の登録免許税の免税措置について-2022年度税制改正による変更分

2022-06-05

2025年3月31日までの間に、土地について相続(相続人に対する遺贈を含みます)による所有権の移転等の登記を受ける場合において、以下の要件を満たす場合は、租税特別措置法第84条の2の3第1項による登録免許税の免税措置の適用を受けることができます。2022年度税制改正による変更分は以下のとおりです。
(1)対象となる不動産の価額が、従来の10万円以下から100万円以下に引き上げられました。
(2)適用対象となる土地の区域の要件が廃止され、適用対象が全国の土地に広がりました。、

不動産所有権の持分移転の場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
⇒不動産の価額が150万円の土地において、相続により移転する持分が2分の1の場合、対象となる不動産の価額は
150万円×1/2=75万円<100万円 となりますので、免税措置の適用を受けることができます。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

☆2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続登記は司法書士にご相談ください。

2022年度司法書士試験受験案内について

2022-05-02

法務省から、2022年度司法書士試験の受験案内がリリースされていますのでお知らせいたします。

1.受付期間:受験申請の受付は2022年5月2日(月曜日)から5月16日(月曜日)まで、窓口申請と郵送申請ができます。
2.実施日程:筆記試験は2022年7月3日(日曜日)に、筆記試験合格者に対する口述試験は10月24日(月曜日)に行います。
3.北海道内で試験を実施する法務局は筆記試験、口述試験とも札幌法務局です。函館、旭川、釧路の各地方法務局では試験を実施しません。

詳しくは、法務省ホームページ内の以下のリンクをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/content/001369808.pdf

取締役会決議で取締役を解任って…?

2022-04-21

有名な牛丼屋さんの取締役が不適切な発言をしたとして解任された先日のニュースを見聞きして、「どうして取締役会で取締役の解任決議ができるのか?」と疑問に思われた方もいらっしゃることと思います。これは、元になる会社(親会社のホールディングス、以下HD)からのリリースの記載内容が原因となっているのかもしれません。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08813/c398b238/20c1/4167/acb3/3d42110c0645/140120220419523847.pdf

ここでのポイントは、解任されたのは完全子会社の取締役で、HDは子会社の発行済株式のすべてを保有していることです。会社法第319条第1項は、「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。」と規定しています。これを今回のケースに当てはめると、
株主⇒親会社であるHD
株主総会の目的である事項⇒(子会社の)取締役を解任すること
株主の全員⇒子会社の発行済株式のすべてを保有するHD
同意の意思表示⇒HDの取締役会における決議による
ということになり、株主総会の決議があったものとみなされて、取締役の解任手続が有効に行われたことになります。

賃貸住宅で故障した給湯器の交換等に時間がかかるときの対応について

2022-03-15

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が、2020年4月1日に施行された新しい民法第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)に対応するため、「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を作成しています。
現在の民法では、賃借物の一部が使用収益できなくなった場合に、それが賃借人の責任によらないときは、使用収益ができなくなった部分の割合に応じて賃料が当然に減額されます。

詳しくは、こちらのコラム記事をご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5106867/

札幌市の戸籍の附票の記載内容が一部変わります

2022-01-05

2022年1月11日以降に発行される札幌市の戸籍の附票には、生年月日と性別が記載事項として追加されます。また、一部の記載事項が原則省略となり、希望された場合のみ記載されることとなります。

詳しくは、札幌市のホームページ内にあるこちらのリンクをご参照願います。
https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/shomei/what_fuhyo.html

株式会社設立時の定款認証手数料が一部引き下げられる予定です

2021-12-01

株式会社や法人の設立手続においては、定款(会社や法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則)を作成し、それに公証人の認証を受ける必要があります。この定款の認証手数料は現在一律5万円とされています。これについては、2021年6月18日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。」とされました。これをふまえて、資本的規模の小さな会社に対する定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとなりました。
具体的には、現行一律5万円と定められている定款の認証手数料の一部が次のとおり変わります。
(1)成立後の株式会社の資本金の額が100万円未満の場合は3万円
(2)成立後の株式会社の資本金の額が100万円以上300万円未満の場合は4万円
この変更は2022年1月1日から実施される予定です
(2022年1月以降に定款の認証を受ける株式会社が対象となります)。
詳しくは、こちらのパブリックコメント資料をご参照願います。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225239

FMラジオ「クイズ 教えて!司法書士さん!」放送開始のお知らせ

2021-11-03

北海道ブロック司法書士協議会で例年秋に行っているFMラジオの提供番組「教えて!司法書士さん!」。7年目となる今年は、道内各地の「身近な法律アドバイザー」司法書士がクイズを出題し、パーソナリティーの北川久仁子さんとお話ししながら、相続・遺言などについてわかりやすく道民の皆さまにお伝えします。
相続登記相談センターのご案内もしておりますので、ぜひお聴きください。

媒体:FMラジオ AIR-G’(FM北海道) 札幌:80.4MHz/ 旭川:76.4MHz/ 函館:88.8MHz/ 釧路:86.4MHz 帯広:78.5Mhz/ 北見:87.8MHz/ 網走:83.1MHz/ 室蘭:89.4MHz
放送時間:毎週金曜日 朝11時30分頃より約10分間 「北川久仁子の brilliant days×F」内における番組放送※放送回によって変わる場合があります。
放送期間:2021年11月5日(金)~2022年2月25日(金)
提供:北海道ブロック司法書士協議会

こちらのリンクもご覧ください。
https://sapporo-shiho.or.jp/archives/2880.html
なお、このリンクはインターネットエクスプローラーに対応していませんのでご了承ください(画面が正しく表示されないことがあります)。

成年後見人が代理人となって生活保護の申請ができるようになりました

2021-10-06

厚生労働省が2021年9月1日付で「『生活保護問答集について』の一部改正について」と題する事務連絡を出し、同年10月1日から適用されています。
これまで、生活保護申請は本人の意思に基づくことが基本で、申請をするかしないかについて代理人が判断すべきでないとされていました。保護を必要とする人に成年後見人が就任していて、本人に十分な意思能力がない場合でも、代理人による申請は認められませんでした。
(注)実際は、成年後見人が記入(代筆)した申請書類を本人の「使者」として市区町村に提出して、保護を受けるケースが少なくなかったかと思います。

このたびこうした運用が改められ、成年後見人による生活保護の代理申請が例外的に有効なものとして取り扱われることになりました。主な理由は以下の2点です。
(1)成年被後見人については、生活保護申請に関する判断能力がないこと。
(2)成年後見人が代理権を有する「財産に関するすべての法律行為」には、生活保護申請も含まれると解することができること。
なお、この取り扱いは成年後見人に限られていて、保佐人や補助人は代理申請の対象外です。

本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-その4

2021-09-23

今回のポイント⇒自筆証書遺言は遺言者にとって手軽で自由度の高い制度ですが、その内容が確実に実現できるとは限りません。また、実現するためのコストは多くが相続財産を譲り受ける側の負担となります。遺言の作成をお考えの際は、公正証書によることもご検討ください。

法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月から始まっています。
今回は総まとめとして公正証書遺言についても解説をしていますので、自筆証書遺言との比較としてもお役立ていただければ幸いです。

詳しくはこちらをご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5094491/

遺言のみならず、相続手続全般に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

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