新型コロナウイルスの影響-マンション管理組合等の総会開催時期
ポイント⇒前年の総会の開催から1年以内に総会を開催できない状況にある場合は、その状況が解消された後、本年中に総会を招集し、その総会において必要な報告をすればよい。
新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人(以下、「管理組合等」といいます)において、前年の開催から1年以内に通常総会を開催できなくなった場合の対応に関する情報が、法務省のホームページに掲載されていますので、ご紹介いたします。
詳しくは、こちらのコラム記事をご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5057560/
管理組合法人の登記手続に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。
2020年度司法書士試験実施延期のお知らせ
法務省から、2020年度司法書士試験の実施延期に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の状況をふまえて、今年7月5日(日曜日)に予定していた2020年度司法書士試験の実施を延期します。延期後の具体的な試験日程は、決まりしだい法務省ホームページで公表する予定です。その際には、受験生の負担にならないよう、受付の開始や試験の実施までに余裕をもったスケジュールとする予定です。引き続き、法務省ホームページの情報にご注意いただくようお願いしますとのことです。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001319811.pdf
新型コロナウイルスの影響-賃貸借契約の考え方
「テナント家賃の支払いを支援する制度について」と題する資料が経済産業省のホームページに掲載されていますので、ご紹介します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/yachin_shien.pdf
その中で、賃貸借契約の考え方に関する法務省民事局の見解が示されていますので、ご参考にしていただければと思います。
⇒日本の民法の解釈では、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが、新型コロナウイルスの影響により3か月程度の賃料不払いが生じても、不払いの前後の状況等をふまえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。
新型コロナウイルス感染症関連
経済産業省の支援策のページからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
<追記>5月1日、タイトル等を一部修正しました。
2020年度司法書士試験受験申請の受付延期に関するお知らせ
法務省から、2020年度の司法書士試験受験申請の受付延期に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。
2020年度の司法書士試験については、今年5月1日(金)から5月18日(月)までの間受験申請の受付を予定していましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況から、7月5日(日)の筆記試験実施の可否について判断することが困難な状況です。つきましては、受験申請受付期間を延長しますので、5月1日からの受験申請は、当面控えるようお願いいたします。なお、2020年度司法書士試験の実施にかかる今後の予定等については、5月中旬をめどに法務省ホームページで公表する予定とのことです。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001319322.pdf
札幌司法書士会からのお知らせ-面談相談事業を休止します
国内において新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、安全面を第一に考慮した結果、札幌司法書士会においても、一層の感染拡大防止策を講じる必要があるとの判断に至りました。
つきましては、2020年3月1日から当面の間、面談相談事業(市役所や区役所、法務局などに相談員を派遣するものを含みます)を休止するなどの対応をとらせていただきます。なお、電話相談は引き続きご利用いただくことができます。
面談相談事業を再開する際には、あらためてお知らせいたします。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://bit.ly/2VtfAZv
保証意思宣明公正証書-その2
今年4月から、事業性資金を借り入れる際には、原則として公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することが必要になり、この意思確認を経ない保証契約は無効になります。この手続において作成する公正証書のことを、保証意思宣明公正証書(以下、「この公正証書」)といいます。
保証人になろうとする者本人が、保証契約を締結する前にこの公正証書の作成を嘱託しておく必要があります。代理人によって嘱託することはできません。なお、管轄の定めはありませんので、どの公証役場においても嘱託をすることができます。
この公正証書は、保証契約締結日の前1か月以内に作成されている必要があります。それ以前に作成されていても、保証契約は有効になりません。新法が4月1日に施行されますので、3月2日以降にこの公正証書の作成が可能になります(3月1日が日曜日のため)。
保証人になろうとする者は、自らの保証意思を明らかにするため、主たる債務の内容などの法定された事項を、公証人に対し口頭で述べます(口授(くじゅ)といいます)。公証人は、保証人になろうとする者が口頭で述べた内容を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または閲覧させることとされています。
公証人が保証人になろうとする者の保証意思を確認することができない場合は、無効な法律行為等については証書を作成することができないとして、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行
保証意思宣明公正証書-その1
4月1日から施行される債権法分野の新しい民法。新法では、個人の保証人を保護するための規定が盛り込まれています。今回ご紹介するのは、その規定のひとつです。
事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、その保証債務の額が多額になりがちで、保証人の生活が破綻する例も相当数存在するといわれています。しかし、保証契約は個人的情義(人情と義理)等に基づいて行われることが多く、契約締結の際には保証人が現実にその履行を求められることになるかどうかが不確定であることもあって、保証人の中には、そのリスクを十分に自覚せず安易に保証契約を締結してしまった者が少なくないとの指摘がありました。
そこで新法では、保証人が個人で、事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することとしたうえで、この手続を経ていない保証契約を無効にすることとしました。この手続において作成される公正証書のことを、「保証意思宣明公正証書」といいます。ただし、一定の場合(主債務者である株式会社の取締役が保証人になる場合など)については、リスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが低いと考えられることから、公証人による意思確認を不要としています。
「保証意思宣明公正証書」の作成手続については、次回以降にお伝えいたします。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行
「それゆけ!司法書士さん」放送中
北海道ブロック司法書士協議会で例年秋に行っているFMラジオの提供番組。5年目となる今年は「それゆけ!司法書士さん」とタイトルを変え、道内各地の司法書士が、パーソナリティーの北川久仁子さんと話を交えながら、司法書士のことや取り組んでいる活動などを、道民の皆さまにお伝えします。さまざまな無料相談会や相談窓口などもご案内しておりますので、ぜひお聴きください。
FMラジオ AIR-G’(FM北海道)
札幌:80.4MHz 旭川:76.4MHz 函館:88.8MHz 釧路:86.4MHz 帯広:78.5Mhz 北見:87.8MHz 網走:83.1MHz 室蘭:89.4MHz
放送時間:毎週金曜日 朝10時47分頃~約10分間、「北川久仁子の brilliant days×F」内における番組放送 ※放送回によって時間・内容が変わる場合があります。
放送期間:2020年2月28日(金)まで
提供:北海道ブロック司法書士協議会
詳しくはこちらのチラシもご覧ください。
https://bit.ly/2OMZLZI
登別市と空き家対策に関する協定を締結
9月30日、札幌司法書士会は登別市との間で「空き家等の対策に関する協定」を締結しました。札幌司法書士会では、5つの市(締結順に室蘭市、札幌市、江別市、苫小牧市、登別市)との間で空き家対策に関する連携協定を締結しています。翌10月1日の室蘭民報の記事をご紹介します。記事の全文は以下のとおりです。
登別市は9月30日、札幌司法書士会(後藤力哉会長)と「空き家等の対策に関する協定」を結んだ。空き家に関する相談のほか、同会が市に専門的な知見から必要なアドバイスを行うなど、相互が連携して空き家の発生抑制や特定空き家の解消などに取り組む。
小笠原春一市長と後藤会長が協定書を交わした。小笠原市長は「空き家が増加することで、周辺への悪影響が懸念される。問題解消には専門的な知見が必要。空き家解消に向けて、今回の協定が大きな力を発揮する」と期待を込めた。後藤会長は「空き家や土地の相続、所有者不明の問題など大きな社会問題になっている。微力ながらお手伝いしていきたい」と語った。
協定により、相続や登記などに関する相談のほか、特定空き家の解消に向けて、同会が相続財産管理人や不在者財産管理人に関する事務手続きを支援。市が行う空き家対策に関する業務への助言なども行う。
市によると、市内の空き家件数は2015年(平成27年)末で263件だったが、18年末時点では389件と3カ年で126件増加しているという。市では17年度に「空き家等対策計画」を策定。特定空き家の解消などに取り組んでいるが、今後も少子高齢化や人口減少などにより、増加が見込まれている。 (高橋紀孝)
未登記建物の名義変更手続
登記されている土地や建物の名義変更手続は、登記所(法務局)で所有権移転等の登記を行います。登記手続については司法書士にご相談ください。
登記されていない建物の場合は、不動産所在地の市町村で「家屋補充台帳*」というものを備えていて、これにより所有者を把握しています。相続などで所有者に変更があったときは、その市町村に対し「家屋補充台帳名義人変更届*」を提出する必要があります。この手続をその年の12月末までにしなかった場合は、翌年の固定資産税納税通知書が古い名義人(被相続人など)にあてて送付されますので、ご注意ください。相続財産中に登記されていない建物が含まれる場合でも、ご相談を承りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
*市町村によって名称が異なる場合があります