2020年度司法書士試験受験申請の受付延期に関するお知らせ
法務省から、2020年度の司法書士試験受験申請の受付延期に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。
2020年度の司法書士試験については、今年5月1日(金)から5月18日(月)までの間受験申請の受付を予定していましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況から、7月5日(日)の筆記試験実施の可否について判断することが困難な状況です。つきましては、受験申請受付期間を延長しますので、5月1日からの受験申請は、当面控えるようお願いいたします。なお、2020年度司法書士試験の実施にかかる今後の予定等については、5月中旬をめどに法務省ホームページで公表する予定とのことです。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001319322.pdf
札幌司法書士会からのお知らせ-面談相談事業を休止します
国内において新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、安全面を第一に考慮した結果、札幌司法書士会においても、一層の感染拡大防止策を講じる必要があるとの判断に至りました。
つきましては、2020年3月1日から当面の間、面談相談事業(市役所や区役所、法務局などに相談員を派遣するものを含みます)を休止するなどの対応をとらせていただきます。なお、電話相談は引き続きご利用いただくことができます。
面談相談事業を再開する際には、あらためてお知らせいたします。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://bit.ly/2VtfAZv
保証意思宣明公正証書-その2
今年4月から、事業性資金を借り入れる際には、原則として公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することが必要になり、この意思確認を経ない保証契約は無効になります。この手続において作成する公正証書のことを、保証意思宣明公正証書(以下、「この公正証書」)といいます。
保証人になろうとする者本人が、保証契約を締結する前にこの公正証書の作成を嘱託しておく必要があります。代理人によって嘱託することはできません。なお、管轄の定めはありませんので、どの公証役場においても嘱託をすることができます。
この公正証書は、保証契約締結日の前1か月以内に作成されている必要があります。それ以前に作成されていても、保証契約は有効になりません。新法が4月1日に施行されますので、3月2日以降にこの公正証書の作成が可能になります(3月1日が日曜日のため)。
保証人になろうとする者は、自らの保証意思を明らかにするため、主たる債務の内容などの法定された事項を、公証人に対し口頭で述べます(口授(くじゅ)といいます)。公証人は、保証人になろうとする者が口頭で述べた内容を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または閲覧させることとされています。
公証人が保証人になろうとする者の保証意思を確認することができない場合は、無効な法律行為等については証書を作成することができないとして、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行
保証意思宣明公正証書-その1
4月1日から施行される債権法分野の新しい民法。新法では、個人の保証人を保護するための規定が盛り込まれています。今回ご紹介するのは、その規定のひとつです。
事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、その保証債務の額が多額になりがちで、保証人の生活が破綻する例も相当数存在するといわれています。しかし、保証契約は個人的情義(人情と義理)等に基づいて行われることが多く、契約締結の際には保証人が現実にその履行を求められることになるかどうかが不確定であることもあって、保証人の中には、そのリスクを十分に自覚せず安易に保証契約を締結してしまった者が少なくないとの指摘がありました。
そこで新法では、保証人が個人で、事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することとしたうえで、この手続を経ていない保証契約を無効にすることとしました。この手続において作成される公正証書のことを、「保証意思宣明公正証書」といいます。ただし、一定の場合(主債務者である株式会社の取締役が保証人になる場合など)については、リスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが低いと考えられることから、公証人による意思確認を不要としています。
「保証意思宣明公正証書」の作成手続については、次回以降にお伝えいたします。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行
「それゆけ!司法書士さん」放送中
北海道ブロック司法書士協議会で例年秋に行っているFMラジオの提供番組。5年目となる今年は「それゆけ!司法書士さん」とタイトルを変え、道内各地の司法書士が、パーソナリティーの北川久仁子さんと話を交えながら、司法書士のことや取り組んでいる活動などを、道民の皆さまにお伝えします。さまざまな無料相談会や相談窓口などもご案内しておりますので、ぜひお聴きください。
FMラジオ AIR-G’(FM北海道)
札幌:80.4MHz 旭川:76.4MHz 函館:88.8MHz 釧路:86.4MHz 帯広:78.5Mhz 北見:87.8MHz 網走:83.1MHz 室蘭:89.4MHz
放送時間:毎週金曜日 朝10時47分頃~約10分間、「北川久仁子の brilliant days×F」内における番組放送 ※放送回によって時間・内容が変わる場合があります。
放送期間:2020年2月28日(金)まで
提供:北海道ブロック司法書士協議会
詳しくはこちらのチラシもご覧ください。
https://bit.ly/2OMZLZI
登別市と空き家対策に関する協定を締結
9月30日、札幌司法書士会は登別市との間で「空き家等の対策に関する協定」を締結しました。札幌司法書士会では、5つの市(締結順に室蘭市、札幌市、江別市、苫小牧市、登別市)との間で空き家対策に関する連携協定を締結しています。翌10月1日の室蘭民報の記事をご紹介します。記事の全文は以下のとおりです。
登別市は9月30日、札幌司法書士会(後藤力哉会長)と「空き家等の対策に関する協定」を結んだ。空き家に関する相談のほか、同会が市に専門的な知見から必要なアドバイスを行うなど、相互が連携して空き家の発生抑制や特定空き家の解消などに取り組む。
小笠原春一市長と後藤会長が協定書を交わした。小笠原市長は「空き家が増加することで、周辺への悪影響が懸念される。問題解消には専門的な知見が必要。空き家解消に向けて、今回の協定が大きな力を発揮する」と期待を込めた。後藤会長は「空き家や土地の相続、所有者不明の問題など大きな社会問題になっている。微力ながらお手伝いしていきたい」と語った。
協定により、相続や登記などに関する相談のほか、特定空き家の解消に向けて、同会が相続財産管理人や不在者財産管理人に関する事務手続きを支援。市が行う空き家対策に関する業務への助言なども行う。
市によると、市内の空き家件数は2015年(平成27年)末で263件だったが、18年末時点では389件と3カ年で126件増加しているという。市では17年度に「空き家等対策計画」を策定。特定空き家の解消などに取り組んでいるが、今後も少子高齢化や人口減少などにより、増加が見込まれている。 (高橋紀孝)
未登記建物の名義変更手続
登記されている土地や建物の名義変更手続は、登記所(法務局)で所有権移転等の登記を行います。登記手続については司法書士にご相談ください。
登記されていない建物の場合は、不動産所在地の市町村で「家屋補充台帳*」というものを備えていて、これにより所有者を把握しています。相続などで所有者に変更があったときは、その市町村に対し「家屋補充台帳名義人変更届*」を提出する必要があります。この手続をその年の12月末までにしなかった場合は、翌年の固定資産税納税通知書が古い名義人(被相続人など)にあてて送付されますので、ご注意ください。相続財産中に登記されていない建物が含まれる場合でも、ご相談を承りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
*市町村によって名称が異なる場合があります
抵当権抹消登記手続はお早めに
最近は、住宅ローンを完済した際に、取扱金融機関から抵当権抹消登記手続に関する書類一式が送られてくるケースが多くなっています。
抵当権抹消登記申請に期限の定めはありませんが、お早目の手続をお願いいたします。時間が経過した場合に、そのままでは登記ができなくなってしまうこともあります。代表的な例は、送られてきた抵当権解除証書や委任状を発行した金融機関や系列保証会社の代表者などに変更があった場合です。また、送られた(抵当権抹消登記用)書類を紛失された場合は、それに対応する手順が必要となります。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
賃貸契約の民法のルールが変わります
東京借地借家人新聞2019年7月15日号の記事をご紹介します。
◆賃貸契約の民法のルールが改訂◆2020年4月1日から施行◆賃借人に有利な改正も◆原状回復は「特約」に要注意
民法の債権関係分野の法律が改正され、賃貸借契約の改定ルールが2020年4月1日から施行される。改正のポイントについて解説する。
賃借物の修繕に関する要件の見直し
アパートなど建物を借りていると雨漏りや備え付けのエアコンが故障する(賃借人が壊したわけではないのに)などが発生した時に、賃貸人が修繕しない場合、改正民法の607条の2(賃借人による修繕)では、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、又は賃貸人がその旨を知ったのに、賃貸人が相当の期間内に修繕をしないとき、②急迫の事情があるときには、賃借人は修繕することができることが法律で明確になった。なお、賃借人が負担した修繕費用は、本来賃貸人が負担すべきものであり、賃借人から賃貸人に返還請求できる(民法608条)。
原状回復と敷金に関するルールの明確化
賃借人が賃貸借契約を終了させ、借りていた建物を退去した場合の賃借人の原状回復義務について、改正民法621条では、原状回復の範囲について、通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化については原状回復義務を負わないことは法文に明記された。
敷金については、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義された。
判例に従い、「賃貸借が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、その額は受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した」残額であることなどのルールが明確にされた。
保証人に関する規定
アパートの賃貸借の連帯保証人の根保証契約では、賃料の滞納以外にも建物の原状回復義務など賃借人の一切の債務を保証することになり、際限のない債務を負担することから、今回の民法改正では、極度額(上限額)の定めのない根保証契約(連帯保証契約)は無効となる。極度額は「○○円」などと明瞭に定め、書面に記載する。極度額をいくらにするかは当事者の合意とされている。
http://www.zensyakuren.jp/tosyakuren/news/2019/627/627.html#01
法定相続情報証明制度
2017年5月29日から制度がスタートして、間もなく2年になります。
これまでは、相続手続において、被相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口にその都度提出する必要がありました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(法務局ホームページから引用)
この申出手続は司法書士が代理することができます。この場合、相続財産に不動産が含まれていなくても(相続による所有権移転等の登記を伴わなくても)、司法書士が申出に必要な戸籍謄本等を取り寄せることができます。
この手続は、被相続人が2017年5月28日以前にお亡くなりになっている場合でも利用することができます。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。