成年後見人が代理人となって生活保護の申請ができるようになりました
厚生労働省が2021年9月1日付で「『生活保護問答集について』の一部改正について」と題する事務連絡を出し、同年10月1日から適用されています。
これまで、生活保護申請は本人の意思に基づくことが基本で、申請をするかしないかについて代理人が判断すべきでないとされていました。保護を必要とする人に成年後見人が就任していて、本人に十分な意思能力がない場合でも、代理人による申請は認められませんでした。
(注)実際は、成年後見人が記入(代筆)した申請書類を本人の「使者」として市区町村に提出して、保護を受けるケースが少なくなかったかと思います。
このたびこうした運用が改められ、成年後見人による生活保護の代理申請が例外的に有効なものとして取り扱われることになりました。主な理由は以下の2点です。
(1)成年被後見人については、生活保護申請に関する判断能力がないこと。
(2)成年後見人が代理権を有する「財産に関するすべての法律行為」には、生活保護申請も含まれると解することができること。
なお、この取り扱いは成年後見人に限られていて、保佐人や補助人は代理申請の対象外です。
本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-その4
今回のポイント⇒自筆証書遺言は遺言者にとって手軽で自由度の高い制度ですが、その内容が確実に実現できるとは限りません。また、実現するためのコストは多くが相続財産を譲り受ける側の負担となります。遺言の作成をお考えの際は、公正証書によることもご検討ください。
法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月から始まっています。
今回は総まとめとして公正証書遺言についても解説をしていますので、自筆証書遺言との比較としてもお役立ていただければ幸いです。
詳しくはこちらをご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5094491/
遺言のみならず、相続手続全般に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。
札幌市の成年後見制度利用支援事業
これまで、札幌市の成年後見制度利用支援事業における後見等の報酬助成は、対象者が札幌市長による申し立て案件に限られていました。
今年7月1日からこの運用が改められ、経済的な理由により成年後見制度が利用できないことがないように、本人申し立てや親族申し立てによる事案においても、一定の要件を満たす場合には市長申し立て事案と同様に助成が行われることとなりました。
詳しくは以下のリンクをご参照願います。
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/zaitaku_06_3.html
続:新さっぽろの駐車場が変わりました
駐車場運営会社の変更に伴う新さっぽろアークシティー内の駐車場利用方法などの変更については以前お伝えしましたが、7月1日から利用料金サービスが新しくなりました。
6月30日までは館内利用時に最初の2時間が無料でしたが、今後は利用店舗・施設の内容に応じた無料サービスに変わります。館内で合計1,000円以上の買い物や飲食、ATMを除く金融機関などの利用がない場合は、入庫から30分を超えると有料となりますのでお気をつけください。
当事務所にお越しの際にこの駐車場を利用される方もいらっしゃるかと思いますので、料金体系の変更にはご注意のほどよろしくお願いいたします。
詳しくはサンピアザ・デュオの案内ページをご覧ください。
駐車場に関するご案内は
http://www.sunpi-duo.com/common/pdf/info_parking.pdf
最初の2時間・3時間が無料となる対象の店舗・施設などは
http://www.sunpi-duo.com/common/pdf/parking_service.pdf
<追記>システムトラブルのため無料開放が続いていましたが、8月4日から新サービスが適用される見込みです。
本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-その3
今回のポイント⇒自筆証書遺言は、自書能力さえ備わっていれば遺言者にとって手軽かつ自由度の高い制度です。しかし、その内容を実現するためのコストは、多くが相続財産を譲り受ける側の負担となります。例えるならば、“遺産を着払いで贈る”ようなものといえます。
法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月から始まっています。
今回は、遺言者がお亡くなりになった後の手続について記事にしています。
詳しくはこちらをご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5087465/
遺言のみならず、相続手続全般に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。
司法書士から見た空き家問題
公益財団法人北海道市町村振興協会が発行する自治体職員向け政策情報誌『プラクティス』の最新号(2021年5月発行の第35号)に、「司法書士から見た空き家問題」と題するインタビュー記事が掲載されました。所有者などへの支援の拡充をはじめとする、空き家対策における自治体の予算確保の必要性についてもお話しをさせていただきました。
記事の全文はWEB上でもお読みいただくことができます。
https://do-shinko.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/PRACTICE-No.35.pdf
新さっぽろの駐車場が変わりました
駐車場運営会社の変更に伴い、4月21日から新さっぽろアークシティー内の駐車場の利用方法などが変わりました。以前は出庫時に係員が駐車券を確認していましたが、今後は出口が無人化され、出庫前に自動精算機を利用することとなります。
駐車料金も見直しがされていますが、館内利用時に最初の2時間が無料となっている点は変わりません。ただ、館内の店舗や施設で駐車券に利用スタンプを押してもらう必要はなくなりました。以前は駐車券に利用スタンプを受けるとそのまま出口に向かうことができましたが、今後は途中に自動精算機を経由する必要があります。長年の習慣を改めるのは容易ではありませんが、まずは慣れることが大切です。
本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-その2
今回のポイント⇒いったん法務局に預けた遺言書は、後日取り戻すことができます。ただし、法務局から取り戻すだけでは、その遺言をやめることにはなりません。
法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月から始まっています。
今回はその2 として、保管の申請をしてから遺言者がお亡くなりになるまでの間の手続について記事にしています。
詳しくはこちらをご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5079689/
遺言のみならず、相続手続全般に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。
廃止直前、日高線沿線の様子
先日、所用で日高地方に赴く機会がありましたので、3月31日限りで正式に廃止されるJR日高線の鵡川-様似間沿線を車で走行してきました。この区間は災害による列車の運休とバスによる代行運転が続いていて、今から列車の走行シーンを見ることも、実際に列車に乗ることもできませんが、残りわずかの駅の様子などをご紹介します。終点の様似駅から鵡川駅に向かう内容となっています。
2020年度司法書士試験の最終結果について
2020年度司法書士試験の最終合格者が発表されました。試験の結果の概要は次のとおりです。
筆記試験は2020年9月27日、筆記試験合格者に対する口述試験は2021年1月12日に行われました。
全体の出願者数は14,431人、受験者数は11,494人、合格者数は595人(うち男性437人73.4%、女性158人26.6%)でした。
合格者の平均年齢は40.02歳、最低年齢は21歳で最高年齢は73歳でした。
受験地別合格者数のうち、北海道(札幌会場)は23人でした。
詳しくは、法務省ホームページ内の以下のリンクをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/001339811.pdf