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身元保証人がいないことは、入院・入所の妨げになりません

2019-01-07

介護保険施設において、身元保証人等がいないと入院・入所を認めない施設が一部に存在するとの指摘があります。これについて、2016年3月に開催された厚生労働省の『全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議』において、次のような見解が示されています。
介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされています。入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しません。
詳しくは、このリンク内の中ほどにある、【高齢者支援課】「1.介護施設等の整備及び運営について」の17ページ目をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html

自筆証書遺言の作成方法が変わりました(要件が緩和されました)

2018-12-22

これまで、自筆証書遺言を作成するには、遺言書の全部を自分で手書きすることとされていました(日付の記載や押印も必要です)。
相続財産がたくさんある場合も、それらの内容も含めて自分で書く必要がありました。
今回この部分が見直され、相続財産目録については自分で手書きしなくてもよいこととなり、
例えば、パソコンで目録を作成することなども可能になりました。
この場合の財産目録には、ページごとに署名押印が必要です。なお、この規定は2019年1月13日から施行されています
⇒2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言が対象です。
その日より前に新しい方式に従って自筆証書遺言を作成していても、その遺言は無効となりますのでご注意願います。

変更の内容については、リンク先の法務省ホームページもあわせてご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

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