札幌-東室蘭間往復は3,000円 UP?
JR北海道が、新型コロナウイルスの影響による利用者減少を理由に、3月23日から特急列車を一部減便することなどを発表しました。
札幌-東室蘭間では、1日6往復運転されている特急「すずらん」のうち3往復が減らされ、日中の運転が休止になります。引き続き運転されるのは、札幌発が7:30、18:46、22:00、東室蘭発が5:40、7:08、9:22の3往復のみです。
この区間を往復する際には、「乗車券往復割引きっぷ」とあわせて、「すずらん」の自由席を利用できる、「すずらんオプション特急券」が発売されています。ところが、日中の「すずらん」運休に対するきっぷの手当てはなく、やむを得ず特急「北斗」に乗車する場合は、通常の特急券を購入しなければならないようです。
「すずらん」での往復であれば5,230円のところ、「北斗」を利用すると8,150円になってしまいます。これでは、運休に便乗した事実上の値上げといわれてもしかたがないと思います。
(注)添付画像のきっぷの値段は、購入当時のものです。
減便等のお知らせは
https://www.jrhokkaido.co.jp/korona/pdf/20200317_KO_koronagennbin2.pdf
乗車券往復割引きっぷは
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Otoku/006286/
すずらんオプション特急券は
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Otoku/006375/
手作りマスク
マスクが入手困難な状況が続いていますので、市販のペーパータオルとゴムひもを使って、それらしい形に作ってみました。店頭にあるかどうかもわからないのに、ドラッグストアなどを歩き回ることを考えれば、作る手間はそれほどでもないかと思います。
ペーパータオルの凹凸は、折り返す際の目安になりますので、定規で測る必要がないというメリットがあります。ウイルスなどの侵入を食い止めることはできませんが、飛沫を防ぐことには役立ちます。
最近は、マスク着用のうえお越しくださいというところもあるとのこと。
手作りマスクは、検索をするといろいろな方法があるようですので、知恵と工夫で乗り切りましょう。
札幌司法書士会からのお知らせ-面談相談事業を休止します
国内において新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、安全面を第一に考慮した結果、札幌司法書士会においても、一層の感染拡大防止策を講じる必要があるとの判断に至りました。
つきましては、2020年3月1日から当面の間、面談相談事業(市役所や区役所、法務局などに相談員を派遣するものを含みます)を休止するなどの対応をとらせていただきます。なお、電話相談は引き続きご利用いただくことができます。
面談相談事業を再開する際には、あらためてお知らせいたします。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://bit.ly/2VtfAZv
保証意思宣明公正証書-その2
今年4月から、事業性資金を借り入れる際には、原則として公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することが必要になり、この意思確認を経ない保証契約は無効になります。この手続において作成する公正証書のことを、保証意思宣明公正証書(以下、「この公正証書」)といいます。
保証人になろうとする者本人が、保証契約を締結する前にこの公正証書の作成を嘱託しておく必要があります。代理人によって嘱託することはできません。なお、管轄の定めはありませんので、どの公証役場においても嘱託をすることができます。
この公正証書は、保証契約締結日の前1か月以内に作成されている必要があります。それ以前に作成されていても、保証契約は有効になりません。新法が4月1日に施行されますので、3月2日以降にこの公正証書の作成が可能になります(3月1日が日曜日のため)。
保証人になろうとする者は、自らの保証意思を明らかにするため、主たる債務の内容などの法定された事項を、公証人に対し口頭で述べます(口授(くじゅ)といいます)。公証人は、保証人になろうとする者が口頭で述べた内容を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または閲覧させることとされています。
公証人が保証人になろうとする者の保証意思を確認することができない場合は、無効な法律行為等については証書を作成することができないとして、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行
保証意思宣明公正証書-その1
4月1日から施行される債権法分野の新しい民法。新法では、個人の保証人を保護するための規定が盛り込まれています。今回ご紹介するのは、その規定のひとつです。
事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、その保証債務の額が多額になりがちで、保証人の生活が破綻する例も相当数存在するといわれています。しかし、保証契約は個人的情義(人情と義理)等に基づいて行われることが多く、契約締結の際には保証人が現実にその履行を求められることになるかどうかが不確定であることもあって、保証人の中には、そのリスクを十分に自覚せず安易に保証契約を締結してしまった者が少なくないとの指摘がありました。
そこで新法では、保証人が個人で、事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することとしたうえで、この手続を経ていない保証契約を無効にすることとしました。この手続において作成される公正証書のことを、「保証意思宣明公正証書」といいます。ただし、一定の場合(主債務者である株式会社の取締役が保証人になる場合など)については、リスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが低いと考えられることから、公証人による意思確認を不要としています。
「保証意思宣明公正証書」の作成手続については、次回以降にお伝えいたします。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行
羽田空港国際線ターミナル
東京での会議の翌日、帰りの羽田空港です。飛行機の出発までに時間がありましたので、久しぶりに国際線ターミナルで途中下車しました。モノレールの国際線ビル駅ホームからは、京浜工業地帯の工場群のほか、頻繁に着陸する航空機などを見ることができます。ホームの広告看板にはアイスホッケーをイメージしたものがあり、世界的にはマイナーなスポーツでないことが読み取れます。
ターミナルビル内では、和の趣(おもむき)や江戸の風情が随所に感じられます。こちらの「日本橋」はお天気の心配をせずに歩くことができます(注:この日は“本家”にも立ち寄りましたが、冷たい雨が降るあいにくの天気でした)。4階中央部の「江戸舞台」は、日中にイベントがあり、後片付けの最中でした。飾り付けがなされている写真は、2018年6月収録時のものです。
お楽しみはそれだけではありません。5階部分にはフライトシミュレーターが設置されていて、家族連れなどに人気のスポットです。3階のフロアからは、浜松町方向から国際線ビル駅に入線してくるモノレールを正面から見ることもできます(京浜急行の国際線ターミナル駅は地下にあります)。
国内線の各ターミナルには、無料の連絡バスに乗って10分ほどで行くことができます。東京にお出かけの際は、国内線ターミナルとは一味違う雰囲気をお楽しみになってはいかがでしょうか。もちろん、一般エリアへの入場には、国際線の航空券は必要ありません。
<追記>2020年3月14日から、国際線ターミナルの名称が「第3ターミナル」に変わります。これにあわせて、東京モノレールの国際線ビル駅、京浜急行の国際線ターミナル駅も、「羽田空港第3ターミナル」駅に変わります。
「それゆけ!司法書士さん」放送中
北海道ブロック司法書士協議会で例年秋に行っているFMラジオの提供番組。5年目となる今年は「それゆけ!司法書士さん」とタイトルを変え、道内各地の司法書士が、パーソナリティーの北川久仁子さんと話を交えながら、司法書士のことや取り組んでいる活動などを、道民の皆さまにお伝えします。さまざまな無料相談会や相談窓口などもご案内しておりますので、ぜひお聴きください。
FMラジオ AIR-G’(FM北海道)
札幌:80.4MHz 旭川:76.4MHz 函館:88.8MHz 釧路:86.4MHz 帯広:78.5Mhz 北見:87.8MHz 網走:83.1MHz 室蘭:89.4MHz
放送時間:毎週金曜日 朝10時47分頃~約10分間、「北川久仁子の brilliant days×F」内における番組放送 ※放送回によって時間・内容が変わる場合があります。
放送期間:2020年2月28日(金)まで
提供:北海道ブロック司法書士協議会
詳しくはこちらのチラシもご覧ください。
https://bit.ly/2OMZLZI
スカイライナーバリューチケット
今週の会議出張は、成田空港を経由して東京に向かいました。新千歳空港の出発搭乗口で、京成電鉄「スカイライナー」の割引チケット(引換券)が販売されています。成田空港から東京都心に向かう主な客層としてLCC利用者が想定されているため、券売機はターミナルの両端にあります。ただし、券売機での購入はどの航空会社の利用者でも可能です(他にはLCC機内で買えるとのこと)。
機内はそれほど混雑していませんでした。計算上は同じ東京でも、実は飛行ルートが微妙に異なります。羽田行きは仙台市のほぼ上空を通りますが、成田行きの場合は仙台市街と海岸線を右手に見ます(=より東側を飛行)。上空写真の左下に見えるのは仙台空港です。
成田空港ターミナル内の京成カウンターで引換券を提示して、実際の乗車券を受け取ります(座席の指定もその際に)。日中の運転間隔が40分から20分になり(=運転本数が倍増)、利便性は大きく向上したといえます。
京成上野駅に到着して上野公園内を散策しましたが、残念ながらこの日の上野動物園は休園日。というわけで、園内のモノレール乗り納めは叶いませんでした。しかたがありませんので、道路上から軌条(レール)とその橋脚部分だけ写真に収めました。
登別市と空き家対策に関する協定を締結
9月30日、札幌司法書士会は登別市との間で「空き家等の対策に関する協定」を締結しました。札幌司法書士会では、5つの市(締結順に室蘭市、札幌市、江別市、苫小牧市、登別市)との間で空き家対策に関する連携協定を締結しています。翌10月1日の室蘭民報の記事をご紹介します。記事の全文は以下のとおりです。
登別市は9月30日、札幌司法書士会(後藤力哉会長)と「空き家等の対策に関する協定」を結んだ。空き家に関する相談のほか、同会が市に専門的な知見から必要なアドバイスを行うなど、相互が連携して空き家の発生抑制や特定空き家の解消などに取り組む。
小笠原春一市長と後藤会長が協定書を交わした。小笠原市長は「空き家が増加することで、周辺への悪影響が懸念される。問題解消には専門的な知見が必要。空き家解消に向けて、今回の協定が大きな力を発揮する」と期待を込めた。後藤会長は「空き家や土地の相続、所有者不明の問題など大きな社会問題になっている。微力ながらお手伝いしていきたい」と語った。
協定により、相続や登記などに関する相談のほか、特定空き家の解消に向けて、同会が相続財産管理人や不在者財産管理人に関する事務手続きを支援。市が行う空き家対策に関する業務への助言なども行う。
市によると、市内の空き家件数は2015年(平成27年)末で263件だったが、18年末時点では389件と3カ年で126件増加しているという。市では17年度に「空き家等対策計画」を策定。特定空き家の解消などに取り組んでいるが、今後も少子高齢化や人口減少などにより、増加が見込まれている。 (高橋紀孝)
未登記建物の名義変更手続
登記されている土地や建物の名義変更手続は、登記所(法務局)で所有権移転等の登記を行います。登記手続については司法書士にご相談ください。
登記されていない建物の場合は、不動産所在地の市町村で「家屋補充台帳*」というものを備えていて、これにより所有者を把握しています。相続などで所有者に変更があったときは、その市町村に対し「家屋補充台帳名義人変更届*」を提出する必要があります。この手続をその年の12月末までにしなかった場合は、翌年の固定資産税納税通知書が古い名義人(被相続人など)にあてて送付されますので、ご注意ください。相続財産中に登記されていない建物が含まれる場合でも、ご相談を承りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
*市町村によって名称が異なる場合があります