新札幌駅から徒歩約5分!成年後見・相続・遺言のご相談は、宅間孝司法書士事務所まで

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夜間・休日につきましても、事前にご予約をいただければ、
可能な限り対応いたしますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

2020年11月は相続登記促進取組強化月間です

2020-11-01

札幌法務局と札幌司法書士会は,11月を「相続登記促進取組強化月間」と定めて、相続登記の促進に取り組んでいます。
期間中、札幌司法書士会では、「相続登記相談専用ダイヤル」を開設しています。11月の平日、10時から16時まで、専用ダイヤルでのご相談をお受けいたします。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.sihosyosi.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/d7459e87b3230edfb7c91ad71e6c4d0b.pdf

本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-その1

2020-10-11

今回のポイント⇒法務局が預かったからといって、その遺言内容が確実に実現できるとは限りません。

法務局による自筆証書遺言の保管制度が、今年7月から始まりました。
今回はその1 として、制度創設の趣旨と保管申出手続の概要、その際の注意点などを記事にしています。

詳しくはこちらをご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5066972/

遺言のみならず、相続手続全般に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

長期相続登記等未了土地の解消に向けて

2020-09-29

2018年11月15日から、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が順次施行されています。
この特別措置法に基づき、全国の法務局や地方法務局では、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地の一部について、亡くなった方の法定相続人等を調査したうえで、登記官が職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記するなどの対策を取っています。
そして、調査の結果、その法定相続人の中から任意の1名の方に対して、職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記したことをお知らせする文書を送付しています。札幌法務局においても、近くこの通知書を発送することが見込まれています。
この通知書をお受け取りになった際は、お気軽に司法書士・司法書士会へのご相談をお願いいたします。
長期相続登記等未了土地解消作業に関する説明として、こちらの動画もご参照願います(法務省のYouTubeチャンネル内にあります)。
https://www.youtube.com/watch?v=VTEk-wcmnDM

<10月1日追記>
札幌司法書士会では、「『長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)』をお受け取りになった方へ」と題するリーフレットを作成いたしました。また、期間限定ではありますが、この通知を受け取られた方からのご相談をお受けする専用ダイヤルを開設いたします。詳しくは、以下のリンクをご参照願います。
http://www.sihosyosi.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/5b9a48d4868b454bf2efc8c2249270e2.pdf

プレミアム商品券で TIME IS MONEY を考える

2020-08-16

いろいろな市町村で、いわゆるプレミアム商品券の発売が計画されているようです。札幌市でも、先日「SAPPOROおみせ応援商品券」が発売されました。購入額1万円で1万2,000円分の利用が可能の商品券、各販売所では長蛇の列だったとのことで、今月5日の販売開始から3日でほぼ完売、4日で完売になったようです。

市側の説明では、1人1冊でお願いしますとの案内をしていたとのことですが、中には1人で10冊購入した人もいるのだとか。そもそも、発行が50万冊で、市民の4人に1人の割合でしか購入できないものに対して、複数購入をチェックする体制が全くないという対応からは、利用者の目線が感じ取れません。これについては、各方面からさまざまな批判を受けてもしかたがないでしょう。

その部分の評価はさておき、ここでは時間とお金の関係で、この商品券を考えてみたいと思います。1万2,000円分の商品券を1万円で販売するということは、差し引き2,000円分の商品券を配布するようなものといえます。ただ、販売所で数十分も行列に並ぶ時間的なロス、さらには「密」を作ってしまうことのリスクも考え合わせると、本当にお得といえるのかは疑問に思いました。仕事で、平日の真っ昼間に並んでいられなかった方も少なくないと思います。キャッシュレス決済が浸透しつつある中、商品券ではポイント還元が受けられないことを想定すると、メリットはさらに小さくなるのではないでしょうか?

新十津川駅の思い出

2020-07-26

ことし4月の最終列車運行後、5月に正式に廃止された札沼線(愛称:学園都市線)北海道医療大学-新十津川間です。まだ廃止後のいまの姿を見ることができていませんので、昨年7月に乗車した際の駅などの様子をご紹介します。

石狩当別駅の時刻表、7時45分発、1日1本の新十津川行きです。

当日乗車した列車は キハ40_402 です。キハ40自体が貴重な存在ですが、非電化区間が廃止されたことにより、この路線から気動車列車は姿を消しました。

途中の石狩月形駅ホームから、新十津川駅方向を見たところです。この先には列車交換ができる設備がないため、ここで待ち合わせが必要でした。

終点の新十津川駅に到着して、ホーム側から改札口を見たところです。

こちらが正面出入口です。

10時ちょうど、日本一早い最終列車を見送りました。

この看板は、鉄道廃止後の現在も残されています。

かつては石狩沼田まで鉄路が延びていました。札沼線の名称は、このことに由来します。

町が設置した、駅の周辺を見ることができるライブカメラの映像が公開されています。
ただし、再び列車の姿を見ることができないのは、残念としか言いようがありません。
https://www.youtube.com/watch?v=V0rZu_ykkM4

2020年度司法書士試験の実施日程等について

2020-07-02

法務省から、2020年度司法書士試験の実施日程等に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。

1.実施日程:筆記試験は2020年9月27日(日曜日)に行います。筆記試験合格者に対する口述試験は2021年1月頃の予定で、追って公表されます。
2.受験申請受付期間は2020年7月8日(水曜日)から同年8月4日(火曜日)までです。写真を含む受験申請書は、申請日等を訂正することなく、当初用意したものを使用することができます。
3.北海道内の筆記試験会場は、次の2つの会場のいずれかです。受験者による選択希望はできません。また、2020年度から、北海道内における司法書士筆記試験会場は札幌のみとなります。口述試験会場は、追って公表されます。
(1)札幌法務局:札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎
(2)TKP札幌カンファレンスセンター:札幌市中央区北3条西3丁目1-6 札幌小暮ビル6階7階

なお、これらの実施日程等については、新型コロナウイルス感染症の状況により、さらに延期することがあります。今後、合格発表の日程等2020年度司法書士試験に関する情報については、法務省ホームページにおいて公表する予定ですので、引き続き法務省ホームページの情報をご確認いただくようお願いしますとのことです。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
2020年度司法書士試験の実施日程等については
http://www.moj.go.jp/content/001323146.pdf
北海道内の筆記試験会場については
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/content/001318436.pdf

札幌交響楽団ご支援のお願い

2020-06-28

札幌交響楽団(札響)ご支援のお願いに関するポスターをいただきましたので、事務所内に掲示いたしました。
維持会員になることのほか、クレジットカードによる寄付や、クラウドファンディングなどの方法もあります。
寄付金控除による税制上の優遇措置が受けられる方法もあります。
詳しくは、札響ホームページ内の「ご支援のお願い」のところをご覧ください。
北海道の音楽文化を守るために、皆様のご協力をお願いいたします。
https://www.sso.or.jp/patrons/

新型コロナウイルスの影響-マンション管理組合等の総会開催時期

2020-06-12

ポイント⇒前年の総会の開催から1年以内に総会を開催できない状況にある場合は、その状況が解消された後、本年中に総会を招集し、その総会において必要な報告をすればよい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人(以下、「管理組合等」といいます)において、前年の開催から1年以内に通常総会を開催できなくなった場合の対応に関する情報が、法務省のホームページに掲載されていますので、ご紹介いたします。

詳しくは、こちらのコラム記事をご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5057560/

管理組合法人の登記手続に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

2020年度司法書士試験実施延期のお知らせ

2020-05-19

法務省から、2020年度司法書士試験の実施延期に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症の状況をふまえて、今年7月5日(日曜日)に予定していた2020年度司法書士試験の実施を延期します。延期後の具体的な試験日程は、決まりしだい法務省ホームページで公表する予定です。その際には、受験生の負担にならないよう、受付の開始や試験の実施までに余裕をもったスケジュールとする予定です。引き続き、法務省ホームページの情報にご注意いただくようお願いしますとのことです。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001319811.pdf

新型コロナウイルスの影響-賃貸借契約の考え方

2020-04-30

「テナント家賃の支払いを支援する制度について」と題する資料が経済産業省のホームページに掲載されていますので、ご紹介します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/yachin_shien.pdf

その中で、賃貸借契約の考え方に関する法務省民事局の見解が示されていますので、ご参考にしていただければと思います。
⇒日本の民法の解釈では、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが、新型コロナウイルスの影響により3か月程度の賃料不払いが生じても、不払いの前後の状況等をふまえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。

新型コロナウイルス感染症関連
経済産業省の支援策のページからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/

<追記>5月1日、タイトル等を一部修正しました。

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