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可能な限り対応いたしますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

2020年度司法書士試験の実施日程等について

2020-07-02

法務省から、2020年度司法書士試験の実施日程等に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。

1.実施日程:筆記試験は2020年9月27日(日曜日)に行います。筆記試験合格者に対する口述試験は2021年1月頃の予定で、追って公表されます。
2.受験申請受付期間は2020年7月8日(水曜日)から同年8月4日(火曜日)までです。写真を含む受験申請書は、申請日等を訂正することなく、当初用意したものを使用することができます。
3.北海道内の筆記試験会場は、次の2つの会場のいずれかです。受験者による選択希望はできません。また、2020年度から、北海道内における司法書士筆記試験会場は札幌のみとなります。口述試験会場は、追って公表されます。
(1)札幌法務局:札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎
(2)TKP札幌カンファレンスセンター:札幌市中央区北3条西3丁目1-6 札幌小暮ビル6階7階

なお、これらの実施日程等については、新型コロナウイルス感染症の状況により、さらに延期することがあります。今後、合格発表の日程等2020年度司法書士試験に関する情報については、法務省ホームページにおいて公表する予定ですので、引き続き法務省ホームページの情報をご確認いただくようお願いしますとのことです。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
2020年度司法書士試験の実施日程等については
http://www.moj.go.jp/content/001323146.pdf
北海道内の筆記試験会場については
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/content/001318436.pdf

札幌交響楽団ご支援のお願い

2020-06-28

札幌交響楽団(札響)ご支援のお願いに関するポスターをいただきましたので、事務所内に掲示いたしました。
維持会員になることのほか、クレジットカードによる寄付や、クラウドファンディングなどの方法もあります。
寄付金控除による税制上の優遇措置が受けられる方法もあります。
詳しくは、札響ホームページ内の「ご支援のお願い」のところをご覧ください。
北海道の音楽文化を守るために、皆様のご協力をお願いいたします。
https://www.sso.or.jp/patrons/

新型コロナウイルスの影響-マンション管理組合等の総会開催時期

2020-06-12

ポイント⇒前年の総会の開催から1年以内に総会を開催できない状況にある場合は、その状況が解消された後、本年中に総会を招集し、その総会において必要な報告をすればよい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人(以下、「管理組合等」といいます)において、前年の開催から1年以内に通常総会を開催できなくなった場合の対応に関する情報が、法務省のホームページに掲載されていますので、ご紹介いたします。

詳しくは、こちらのコラム記事をご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5057560/

管理組合法人の登記手続に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

2020年度司法書士試験実施延期のお知らせ

2020-05-19

法務省から、2020年度司法書士試験の実施延期に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症の状況をふまえて、今年7月5日(日曜日)に予定していた2020年度司法書士試験の実施を延期します。延期後の具体的な試験日程は、決まりしだい法務省ホームページで公表する予定です。その際には、受験生の負担にならないよう、受付の開始や試験の実施までに余裕をもったスケジュールとする予定です。引き続き、法務省ホームページの情報にご注意いただくようお願いしますとのことです。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001319811.pdf

新型コロナウイルスの影響-賃貸借契約の考え方

2020-04-30

「テナント家賃の支払いを支援する制度について」と題する資料が経済産業省のホームページに掲載されていますので、ご紹介します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/yachin_shien.pdf

その中で、賃貸借契約の考え方に関する法務省民事局の見解が示されていますので、ご参考にしていただければと思います。
⇒日本の民法の解釈では、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが、新型コロナウイルスの影響により3か月程度の賃料不払いが生じても、不払いの前後の状況等をふまえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。

新型コロナウイルス感染症関連
経済産業省の支援策のページからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/

<追記>5月1日、タイトル等を一部修正しました。

2020年度司法書士試験受験申請の受付延期に関するお知らせ

2020-04-23

法務省から、2020年度の司法書士試験受験申請の受付延期に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。

2020年度の司法書士試験については、今年5月1日(金)から5月18日(月)までの間受験申請の受付を予定していましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況から、7月5日(日)の筆記試験実施の可否について判断することが困難な状況です。つきましては、受験申請受付期間を延長しますので、5月1日からの受験申請は、当面控えるようお願いいたします。なお、2020年度司法書士試験の実施にかかる今後の予定等については、5月中旬をめどに法務省ホームページで公表する予定とのことです。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001319322.pdf

札幌-東室蘭間往復は3,000円 UP?

2020-03-19

JR北海道が、新型コロナウイルスの影響による利用者減少を理由に、3月23日から特急列車を一部減便することなどを発表しました。
札幌-東室蘭間では、1日6往復運転されている特急「すずらん」のうち3往復が減らされ、日中の運転が休止になります。引き続き運転されるのは、札幌発が7:30、18:46、22:00、東室蘭発が5:40、7:08、9:22の3往復のみです。
この区間を往復する際には、「乗車券往復割引きっぷ」とあわせて、「すずらん」の自由席を利用できる、「すずらんオプション特急券」が発売されています。ところが、日中の「すずらん」運休に対するきっぷの手当てはなく、やむを得ず特急「北斗」に乗車する場合は、通常の特急券を購入しなければならないようです。
「すずらん」での往復であれば5,230円のところ、「北斗」を利用すると8,150円になってしまいます。これでは、運休に便乗した事実上の値上げといわれてもしかたがないと思います。
(注)添付画像のきっぷの値段は、購入当時のものです。

減便等のお知らせは
https://www.jrhokkaido.co.jp/korona/pdf/20200317_KO_koronagennbin2.pdf
乗車券往復割引きっぷは
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Otoku/006286/
すずらんオプション特急券は
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Otoku/006375/

手作りマスク

2020-03-03

マスクが入手困難な状況が続いていますので、市販のペーパータオルとゴムひもを使って、それらしい形に作ってみました。店頭にあるかどうかもわからないのに、ドラッグストアなどを歩き回ることを考えれば、作る手間はそれほどでもないかと思います。
ペーパータオルの凹凸は、折り返す際の目安になりますので、定規で測る必要がないというメリットがあります。ウイルスなどの侵入を食い止めることはできませんが、飛沫を防ぐことには役立ちます。
最近は、マスク着用のうえお越しくださいというところもあるとのこと。
手作りマスクは、検索をするといろいろな方法があるようですので、知恵と工夫で乗り切りましょう。

札幌司法書士会からのお知らせ-面談相談事業を休止します

2020-02-29

国内において新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、安全面を第一に考慮した結果、札幌司法書士会においても、一層の感染拡大防止策を講じる必要があるとの判断に至りました。
つきましては、2020年3月1日から当面の間、面談相談事業(市役所や区役所、法務局などに相談員を派遣するものを含みます)を休止するなどの対応をとらせていただきます。なお、電話相談は引き続きご利用いただくことができます。
面談相談事業を再開する際には、あらためてお知らせいたします。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://bit.ly/2VtfAZv

保証意思宣明公正証書-その2

2020-02-29

今年4月から、事業性資金を借り入れる際には、原則として公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することが必要になり、この意思確認を経ない保証契約は無効になります。この手続において作成する公正証書のことを、保証意思宣明公正証書(以下、「この公正証書」)といいます。
保証人になろうとする者本人が、保証契約を締結する前にこの公正証書の作成を嘱託しておく必要があります。代理人によって嘱託することはできません。なお、管轄の定めはありませんので、どの公証役場においても嘱託をすることができます。
この公正証書は、保証契約締結日の前1か月以内に作成されている必要があります。それ以前に作成されていても、保証契約は有効になりません。新法が4月1日に施行されますので、3月2日以降にこの公正証書の作成が可能になります(3月1日が日曜日のため)。
保証人になろうとする者は、自らの保証意思を明らかにするため、主たる債務の内容などの法定された事項を、公証人に対し口頭で述べます(口授(くじゅ)といいます)。公証人は、保証人になろうとする者が口頭で述べた内容を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または閲覧させることとされています。
公証人が保証人になろうとする者の保証意思を確認することができない場合は、無効な法律行為等については証書を作成することができないとして、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行

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