新型コロナウイルスの影響-マンション管理組合等の総会開催時期
ポイント⇒前年の総会の開催から1年以内に総会を開催できない状況にある場合は、その状況が解消された後、本年中に総会を招集し、その総会において必要な報告をすればよい。
新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人(以下、「管理組合等」といいます)において、前年の開催から1年以内に通常総会を開催できなくなった場合の対応に関する情報が、法務省のホームページに掲載されていますので、ご紹介いたします。
詳しくは、こちらのコラム記事をご覧ください。情報リンクもあわせて掲載しています。
https://mbp-japan.com/hokkaido/takuma-legal/column/5057560/
管理組合法人の登記手続に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。
2020年度司法書士試験実施延期のお知らせ
法務省から、2020年度司法書士試験の実施延期に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の状況をふまえて、今年7月5日(日曜日)に予定していた2020年度司法書士試験の実施を延期します。延期後の具体的な試験日程は、決まりしだい法務省ホームページで公表する予定です。その際には、受験生の負担にならないよう、受付の開始や試験の実施までに余裕をもったスケジュールとする予定です。引き続き、法務省ホームページの情報にご注意いただくようお願いしますとのことです。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001319811.pdf
新型コロナウイルスの影響-賃貸借契約の考え方
「テナント家賃の支払いを支援する制度について」と題する資料が経済産業省のホームページに掲載されていますので、ご紹介します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/yachin_shien.pdf
その中で、賃貸借契約の考え方に関する法務省民事局の見解が示されていますので、ご参考にしていただければと思います。
⇒日本の民法の解釈では、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが、新型コロナウイルスの影響により3か月程度の賃料不払いが生じても、不払いの前後の状況等をふまえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。
新型コロナウイルス感染症関連
経済産業省の支援策のページからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
<追記>5月1日、タイトル等を一部修正しました。
2020年度司法書士試験受験申請の受付延期に関するお知らせ
法務省から、2020年度の司法書士試験受験申請の受付延期に関するリリースがありましたので、お知らせいたします。
2020年度の司法書士試験については、今年5月1日(金)から5月18日(月)までの間受験申請の受付を予定していましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況から、7月5日(日)の筆記試験実施の可否について判断することが困難な状況です。つきましては、受験申請受付期間を延長しますので、5月1日からの受験申請は、当面控えるようお願いいたします。なお、2020年度司法書士試験の実施にかかる今後の予定等については、5月中旬をめどに法務省ホームページで公表する予定とのことです。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001319322.pdf
札幌-東室蘭間往復は3,000円 UP?
JR北海道が、新型コロナウイルスの影響による利用者減少を理由に、3月23日から特急列車を一部減便することなどを発表しました。
札幌-東室蘭間では、1日6往復運転されている特急「すずらん」のうち3往復が減らされ、日中の運転が休止になります。引き続き運転されるのは、札幌発が7:30、18:46、22:00、東室蘭発が5:40、7:08、9:22の3往復のみです。
この区間を往復する際には、「乗車券往復割引きっぷ」とあわせて、「すずらん」の自由席を利用できる、「すずらんオプション特急券」が発売されています。ところが、日中の「すずらん」運休に対するきっぷの手当てはなく、やむを得ず特急「北斗」に乗車する場合は、通常の特急券を購入しなければならないようです。
「すずらん」での往復であれば5,230円のところ、「北斗」を利用すると8,150円になってしまいます。これでは、運休に便乗した事実上の値上げといわれてもしかたがないと思います。
(注)添付画像のきっぷの値段は、購入当時のものです。
減便等のお知らせは
https://www.jrhokkaido.co.jp/korona/pdf/20200317_KO_koronagennbin2.pdf
乗車券往復割引きっぷは
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Otoku/006286/
すずらんオプション特急券は
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Otoku/006375/
手作りマスク
マスクが入手困難な状況が続いていますので、市販のペーパータオルとゴムひもを使って、それらしい形に作ってみました。店頭にあるかどうかもわからないのに、ドラッグストアなどを歩き回ることを考えれば、作る手間はそれほどでもないかと思います。
ペーパータオルの凹凸は、折り返す際の目安になりますので、定規で測る必要がないというメリットがあります。ウイルスなどの侵入を食い止めることはできませんが、飛沫を防ぐことには役立ちます。
最近は、マスク着用のうえお越しくださいというところもあるとのこと。
手作りマスクは、検索をするといろいろな方法があるようですので、知恵と工夫で乗り切りましょう。
札幌司法書士会からのお知らせ-面談相談事業を休止します
国内において新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、安全面を第一に考慮した結果、札幌司法書士会においても、一層の感染拡大防止策を講じる必要があるとの判断に至りました。
つきましては、2020年3月1日から当面の間、面談相談事業(市役所や区役所、法務局などに相談員を派遣するものを含みます)を休止するなどの対応をとらせていただきます。なお、電話相談は引き続きご利用いただくことができます。
面談相談事業を再開する際には、あらためてお知らせいたします。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://bit.ly/2VtfAZv
保証意思宣明公正証書-その2
今年4月から、事業性資金を借り入れる際には、原則として公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することが必要になり、この意思確認を経ない保証契約は無効になります。この手続において作成する公正証書のことを、保証意思宣明公正証書(以下、「この公正証書」)といいます。
保証人になろうとする者本人が、保証契約を締結する前にこの公正証書の作成を嘱託しておく必要があります。代理人によって嘱託することはできません。なお、管轄の定めはありませんので、どの公証役場においても嘱託をすることができます。
この公正証書は、保証契約締結日の前1か月以内に作成されている必要があります。それ以前に作成されていても、保証契約は有効になりません。新法が4月1日に施行されますので、3月2日以降にこの公正証書の作成が可能になります(3月1日が日曜日のため)。
保証人になろうとする者は、自らの保証意思を明らかにするため、主たる債務の内容などの法定された事項を、公証人に対し口頭で述べます(口授(くじゅ)といいます)。公証人は、保証人になろうとする者が口頭で述べた内容を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または閲覧させることとされています。
公証人が保証人になろうとする者の保証意思を確認することができない場合は、無効な法律行為等については証書を作成することができないとして、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行
保証意思宣明公正証書-その1
4月1日から施行される債権法分野の新しい民法。新法では、個人の保証人を保護するための規定が盛り込まれています。今回ご紹介するのは、その規定のひとつです。
事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、その保証債務の額が多額になりがちで、保証人の生活が破綻する例も相当数存在するといわれています。しかし、保証契約は個人的情義(人情と義理)等に基づいて行われることが多く、契約締結の際には保証人が現実にその履行を求められることになるかどうかが不確定であることもあって、保証人の中には、そのリスクを十分に自覚せず安易に保証契約を締結してしまった者が少なくないとの指摘がありました。
そこで新法では、保証人が個人で、事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約においては、公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することとしたうえで、この手続を経ていない保証契約を無効にすることとしました。この手続において作成される公正証書のことを、「保証意思宣明公正証書」といいます。ただし、一定の場合(主債務者である株式会社の取締役が保証人になる場合など)については、リスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが低いと考えられることから、公証人による意思確認を不要としています。
「保証意思宣明公正証書」の作成手続については、次回以降にお伝えいたします。
◆参考文献 『一問一答 民法(債権関係)改正』 商事法務発行
羽田空港国際線ターミナル
東京での会議の翌日、帰りの羽田空港です。飛行機の出発までに時間がありましたので、久しぶりに国際線ターミナルで途中下車しました。モノレールの国際線ビル駅ホームからは、京浜工業地帯の工場群のほか、頻繁に着陸する航空機などを見ることができます。ホームの広告看板にはアイスホッケーをイメージしたものがあり、世界的にはマイナーなスポーツでないことが読み取れます。
ターミナルビル内では、和の趣(おもむき)や江戸の風情が随所に感じられます。こちらの「日本橋」はお天気の心配をせずに歩くことができます(注:この日は“本家”にも立ち寄りましたが、冷たい雨が降るあいにくの天気でした)。4階中央部の「江戸舞台」は、日中にイベントがあり、後片付けの最中でした。飾り付けがなされている写真は、2018年6月収録時のものです。
お楽しみはそれだけではありません。5階部分にはフライトシミュレーターが設置されていて、家族連れなどに人気のスポットです。3階のフロアからは、浜松町方向から国際線ビル駅に入線してくるモノレールを正面から見ることもできます(京浜急行の国際線ターミナル駅は地下にあります)。
国内線の各ターミナルには、無料の連絡バスに乗って10分ほどで行くことができます。東京にお出かけの際は、国内線ターミナルとは一味違う雰囲気をお楽しみになってはいかがでしょうか。もちろん、一般エリアへの入場には、国際線の航空券は必要ありません。
<追記>2020年3月14日から、国際線ターミナルの名称が「第3ターミナル」に変わります。これにあわせて、東京モノレールの国際線ビル駅、京浜急行の国際線ターミナル駅も、「羽田空港第3ターミナル」駅に変わります。