札幌司法書士会の空き家対策
札幌司法書士会では、各自治体とも連携しながら空き家対策に取り組む活動を行っています。
3月22日、苫小牧市との間で空家等対策に関する協定を締結しました。その模様が翌日の苫小牧民報1面に掲載されましたのでご紹介します(紙面の写真はカラーですが、コピーの都合上白黒になっています)。札幌司法書士会では札幌市、江別市ともすでに協定を締結しています。
記事の全文は以下のとおりです。
苫小牧市は22日、深刻化する空き家問題を踏まえて、札幌司法書士会(里村美喜夫会長)と対策強化に向けた協定書を締結した。
市役所で開かれた協定締結式では、岩倉博文市長と里村会長がそれぞれ協定書にサインし、握手を交わした。締結により、同会は専門的な立場から法律や相続、登記などに関する空き家所有者からの相談に応じたり、会員の司法書士を紹介したりする他、市の空き家関連の広報活動に協力。市は相談者に同会の活動情報を伝え、同意があれば所有者の情報を同会に提供する。
同会は4年前から空き家問題に特化した対策委員会を立ち上げ、室蘭市を皮切りに3自治体と同様の連携協定を締結。苫小牧市の空き家等対策委員会にも委員を派遣してきた。
締結式で岩倉市長は「空き家問題がこれだけ早く進むとは想定外だった。専門的な立場の意見を頂けるのは心強い」とし、里村会長は「相続を原因とする所有権移転登記には、司法書士が9割関与している。こうした経験や知見を、空き家の解消に生かしたい」と述べた。
市は今後、空き家の利活用を見据え、新たな関係団体との連携も模索する方針という。
100円グッズ活用法
100円ショップで売られているテーブル用の脚カバーを、キャリーケースのくつ下がわりに使用しています。
2枚目の画像は、“履いている”ところを横から見たものです。
これで、室内に持ち込むときの抵抗感を和らげることができると思います。
身元保証人がいないことは、入院・入所の妨げになりません
介護保険施設において、身元保証人等がいないと入院・入所を認めない施設が一部に存在するとの指摘があります。これについて、2016年3月に開催された厚生労働省の『全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議』において、次のような見解が示されています。
介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされています。入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しません。
詳しくは、このリンク内の中ほどにある、【高齢者支援課】「1.介護施設等の整備及び運営について」の17ページ目をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html
自筆証書遺言の作成方法が変わりました(要件が緩和されました)
これまで、自筆証書遺言を作成するには、遺言書の全部を自分で手書きすることとされていました(日付の記載や押印も必要です)。
相続財産がたくさんある場合も、それらの内容も含めて自分で書く必要がありました。
今回この部分が見直され、相続財産目録については自分で手書きしなくてもよいこととなり、
例えば、パソコンで目録を作成することなども可能になりました。
この場合の財産目録には、ページごとに署名押印が必要です。なお、この規定は2019年1月13日から施行されています
⇒2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言が対象です。
その日より前に新しい方式に従って自筆証書遺言を作成していても、その遺言は無効となりますのでご注意願います。
変更の内容については、リンク先の法務省ホームページもあわせてご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html